救急救命士は、以前、「電気ショック」と一般的にいわれる除細動処置をしたり、点滴による静脈確保したりすることは可能でしたが、薬剤を投与することは認可されていませんでした。
ところが、平成18年4月から、「アドレナリン」という薬剤を、救急救命士によって投与することが可能となりました。
これは、医師の包括的な指示下においての除細動と、気管挿管に続く、救急救命士による救急救命処置の範囲拡大に伴ったものです。
一般的に、アドレナリンは、強心剤として使われており、血圧や心拍数を上昇させ、気管を広げるなどの効果をもった薬剤です。
救急救命士は、救急現場や救急車の中で、意識を失い心臓機能が停止している状態の傷病者に対して、医師の指示下において、アドレナリンの投与を行ないます。
また、アドレナリンを投与することができる救急救命士は限られています。
厚生労働省により示された基準に沿った講習や、医療機関で行なう実習を修了していないと、投与することができません。
そのため、救急救命士は、医師の指導を受けるため、大学病院などで薬剤実習を行なっています。
その実習とは、病院に、意識がなく心臓機能が停止状態の重症患者が搬送された際に、医師の適切な指導のもと、安全性を確保したうえで、アドレナリンをその患者に投与するというものです。
救急車の中や救急現場などで、救急救命士によって、アドレナリン投与を行なうことで、救命率向上がさらに期待されることになるでしょう。
平成16年7月より、救急救命士によって気管挿管を行なえるようになったり、平成18年4月より、薬剤投与を行なえるようになったりと、救急救命士が行なうことが可能な救急処置範囲が拡大されました。
そのため、救急救命士を養成したり再教育をしたりする際に必要な病院実習に加えて、気管挿管と薬剤投与の病院実習を行なう必要があります。
それにより、医療機関内において、医師の指導のもとで、救急救命士が病院実習を実施する機会が増えてきています。
このような病院実習は、実習を行なう病院に入院中の患者や、救急車で搬送されてきた患者に対して、医師の監督下において実施するものです。
その場合、本来は、その患者に対して、実習の詳しい説明と同意を事前に行なう必要があります。
ところが、必ずしもそれが行なわれていない場合があるのが現状なのです。
このような救急救命士による病院実習を順調に進めていくには、広く国民に次のことを知ってもらい、理解してもらうことが必要です。
・病院で、患者に対して、救急救命士が実習を行っていること。
・救急救命士が病院実習を行なうことを、承認している病院があること。
・救急救命士が受ける病院実習は、現場における救急活動の質を向上させるために、欠かせないものであること。
・救急救命士が病院実習を行なうには、患者に協力と理解をしてもらう必要があること。
消防庁では、救急救命士の病院実習の必要性を強く呼びかけるために、ポスターを作成して、医療機関やさまざまな施設に掲示しています。